介護施設の設備基準「通所介護」〈接骨院と介護事業⑥〉

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2023-12-13

皆さま、介護施設の設備と聞いて、どのようなものを想像されますでしょうか。介護施設には、食堂や機能訓練室はもちろん、静養室、事務室(相談室)など、さまざまな設備が必要になります。そして、接骨院・鍼灸院と同じように設備基準が設けられており、それを順守しなければ通所介護(デイサービス)の指定を受けることはできません。
今回は、弊社FCほねつぎデイサービスが区分される「通所介護」の設備基準について解説します。

〇デイサービスの主な設備基準
・事務室
広さに規定はありませんが、専用区画 (パーテーション仕切りでも可)が必要で、個人情報の管理できる書庫・備品が収容できる程度の広さが必要です。

・相談室
机や椅子が置ける広さが必要です。相談者のプライバシー保護のため個室が望ましいですが、事務所と同じ部屋をパーテーションで仕切ることでも可能です。ただし、都道府県・市区町村によってパーテーションの可否が異なるため、事前に役所に相談しておくことをお勧めします。

・静養室
体調不良時に利用できるよう、専用のベッドを設置した部屋が必要です。利用定員に対して、複数の利用者さまが同時に利用できるようにしておくことが必要です

・食事の提供・機能訓練を行う場所
食事と機能訓練を行うための場所は兼用が可能。合計面積が1人あたり3㎡以上であること。食事、機能訓練に支障がない広さを確保できるのであれば、同一の場所でもかまいません。ただし、狭い部屋を多数合わせて基準を満たすことは認められていませんし、通路などの共有スペースは含めません。

・トイレ
車いすでも使用できるトイレが複数必要です。扉は外開き、または引き戸にしておきます。扉にカギを付ける等プライバシーの配慮は必要ですが、緊急時には外から扉を開錠できるようにしておくことも重要です。また、緊急呼び出し装置、手すり等の設置も必要です。

・浴室
入浴がサービスに含まれる場合は設置が必要です。廊下、脱衣室、浴室の出入口に段差がなくし、廊下等から直接見えないようにします。また、緊急呼び出し装置、手すり等を設置しておくことも重要です。

・その他
送迎車、機能訓練器具、手洗い場を複数設置、避難経路の確保等

都道府県や市区町村などで、詳細に要件が定められている場合がありますので、必ず開業予定の地域の市役所等で確認しておきましょう。もちろんですが、運営開始後も、設備基準は継続的に満たし続ける必要があります。改築や用途変更などで、基準を満たせなくなった場合は、行政からの指導の対象となってしまいますので、ご注意ください。

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