介護施設の人員基準「通所介護」〈接骨院と介護事業⑦〉

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2023-12-20

介護施設では、人員配置についても厚生労働省が定めた基準を満たす必要があります。人員基準を満たせないと人員配置違反となり、減算や一部効力停止などの行政処分になるため注意が必要です。
今回も、弊社FCほねつぎデイサービスが区分される「通所介護」の設備基準について解説します。

〇デイサービスに必要な人員
・管理者
常勤で1名以上の配置が必要です。資格要件は無く、管理業務に支障が出ないのであれば、他の職務(通所介護事業所の従業者としての)を兼ねることが可能です。

・生活相談員
社会福祉士・社会福祉主事・介護福祉士の資格保持者が務めることができ、1事業所ごとに1人以上の配置が必要です。生活相談員または介護職員のうち、1人以上は常勤でなければなりません。

・介護職員
資格要件はありませんが、介護福祉士、初任者研修修了課程等の資格があると有利かもしれません。
利用定員が15名までの事業所では1名以上。利用定員が15名以上の場合、「(利用者数-15)÷5+1」で算出した人数以上配置する必要があります。

・看護師
看護師または准看護師免許を有する看護職員が、利用定員が10名以上の場合は1名以上の配置が必要です。ただし、常勤である必要はありません。また、利用定員10名以下の地域密着型通所介護では、看護職員または介護職員のいずれか1名の配置が必要となっています。

・機能訓練指導員
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師などの資格者を、機能訓練指導員として利用定員に関係なく1事業所ごとに1人以上配置することが求められます。

人員基準も、設備基準と同様に、都道府県や市区町村などで、要件が定められている場合がありますので、注意しておきましょう。