第27回柔整・第30回 あはき療養費検討専門委員会情報はこちら!!

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2024-02-01

令和6年1月25日(木)に「第27回柔道整復療養費検討専門委員会」、「第30回あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」の両委員会が開催されました。

今回は柔整、あはきともに令和6年度の療養費改定内容について議論が進んでいます。あはきの料金改定の詳細については前回のコラムでご紹介していますので、今回は柔整の内容について皆様に共有いたします。

令和6年度の療養費改定については、今後複数回議論が重ねられていくことになりそうですが、現時点で検討されている事項は以下の2点となります。

①明細書交付義務化対象の拡大等について
②患者ごとに償還払いに変更できる事例の追加について

その内容については、下記1~4のような方向性を基に議論が進められています。

1. 令和4年度に、施術所のレセコン導入状況、導入しない理由、職員数、明細書交付頻度、交付業務負担等を調査する。

2. 令和6年度改定において、調査結果や改定財源を踏まえ、明細書発行体制加算の算定回数、額及び明細書の義務化の対象拡大、交付回数について検討し結論を得る。

3. 併せて、その検討状況等を踏まえ、令和6年度改定において、保険者による受領委任払いの終了手続きを含めた取扱い(保険者単位の償還払いへの変更)についても検討し結論を得る。

4. 「患者ごとに償還払いに変更できる事例」における「非常に長期にわたり、かつ、非常に頻度が高い施術を受けている患者」の取扱いについて、引き続き、長期施術・頻回施術等のデータ分析を行い、データや「患者ごとに償還払いに変更できる事例」の施行状況等を踏まえ、令和6年改定において検討する。

今回厚労省側からは1の調査結果について報告が挙げられています。調査結果の詳細について知りたい方は、こちらよりご確認ください。

資料にある通り、多くの柔整施術所が明細書発行に協力的である点は、一つの評価に値するでしょう。これらを踏まえて「明細書交付義務化対象施術所の範囲拡大について」、「明細書発行体制加算の算定回数拡大及び算定額について」、「交付(交付回数)の拡大等について」、それぞれどのように考えるか、それを踏まえて3の保険者単位の償還払いへの変更をどのように考えるか、というのが今回の①の議論の中心となっています。

そして4については、過去に患者ごとに償還払いに変更できる事例が議論された際、セットで議論されていた内容であり、厚労省が行った長期施術・頻回施術等のデータ分析に基づいてどのように考えるか、が②の議論の中心となっています。

厚労省が行った長期施術・頻回施術等のデータ分析については、下記の通りです。

・施術傾向について
長期・頻回それぞれの施術傾向について、骨折、打撲、捻挫等の請求区分別の差は見られない。
また、過去3年間の施術傾向を比べた場合、コロナ禍の令和2年度を含め、年度による施術傾向に差は見られない。

・長期施術について
療養費請求の約8割は初検から治癒等まで3ヶ月以内の施術となり、残りの約2割が4ヶ月以上の施術となっている。
「3ヶ月施術」と「4ヶ月施術」の割合は、他の4ヶ月以上施術の対比と比べて大きな減少幅となっている。

・頻回施術について
療養費請求の約5割は初検から治癒等まで3回以下の施術となり、残りの約5割が4回以上の施術となっている。
「3回以下施術」と4回以上の施術それぞれの割合は、施術回数が増えるごとに、ある程度一定の減少幅となっている。

「調査結果において、3ヶ月以内施術が約8割であり、4ヶ月以上の施術から療養費請求が大きく減少していることについて」、「調査結果において、1ヶ月の施術回数3回以下が約5割、4回から10回が約4割、11回以上が約1割であることについて」、「療養費支給申請書への長期施術継続理由書の添付義務や、患者調査の選定対象基準例が、長期継続(3ヶ月を超える期間)、頻回傾向(1月あたり10回~15回以上が継続する傾向)であることについて」、また「施行状況等を踏まえ、償還払いの対象患者の範囲を決定することについて」、それぞれどう考えるかが争点となっています。

当然のことながら保険者は、あはきと同様に柔整も保険者ごとに償還払いに変更できること、患者ごとに償還払いにできる要件に長期頻回を加えることを求めてくるでしょう。
また施術者側としては、それを阻止するとともに、明細書発行体制加算の毎回算定など少しでも算定料金をアップさせる提案をしていくはずです。

結果的にどのようになるかは今後の議論次第ではありますが、いずれにしても真面目に地域の患者に健康を提供されている施術所の皆さんが報われるような改定になってほしいと強く思います。