施術者の採用方法⑥【卒後臨床研修】

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2024-02-14

前回ご紹介した採用方法は、「臨床実習」で未来の柔道整復師との接点を作ることで就職先候補になるという方法でした。とはいえ、実習後から卒業するまで時間がかかりますし、国家試験に合格するとも限りませんね。すでに国家試験に合格した施術者との接点を作りたいという場合は、今回ご紹介する方法をお勧めします。

〇卒後臨床研修
卒後臨床研修制度とは、試験合格後、柔道整復師の資質向上を目的に、実技指導を受けることができる制度です。養成学校で「臨床実習」を受けてはいるものの、実際に患者さまへ施術を行なうには経験不十分では、と不安に思う方々のために、生涯教育の一環として公益財団法人柔道整復研修試験財団が行っている研修です。

研修生は、柔道整復国家資格者であり、臨床研修施設にて研修が受けられる(開業予定がある等は研修不可)施術者が対象となります。研修内容は、財団が認定する臨床研修施設において1年間 (週40時間程度)研修する「臨床研修」と、4日間20時間の「医療人(柔道整復師)研修講座」の受講となっています。すでに働いている方は、週20時間で2年間受けるという実習方法もありますが、少なくとも1年間以上は臨床研修施設にて研修指導を受け、高い臨床能力の修得を目指すことになります。

実際に資格者を1年間在籍させることになるので、もし自院への就職を希望してくれれば、即戦力になってくれる可能性が高いでしょう。

〇臨床研修施設(柔道整復施術所)の認定要件
臨床研修施設は、すでに財団の指定施設がありますが、以下の条件等を満たしている施術所であれば、研修施設としての申請が可能です。
①柔道整復師が開設者であり、3年以上の開業経験があること(養成施設附属柔道整復施術所にあっては、経過年数を問わない)
②開設者が柔道整復師でない場合、当該施設における指導柔道整復師(施術管理者)としての管理経験が3年以上であること(養成施設附属柔道整復施術所にあっては、経過年数を問わない)
➂複数の柔道整復施術所を開設している場合、開設者が専従している一施設以外の施術所は、施術管理者の管理経験が当該施設において3年以上であること
※以上のいずれの場合でも、開設者や施術管理者となる柔道整復師は、卒後臨床研修の修了者であること(平成18年3月以降の免許取得者の場合)

参照:平成25年度柔道整復師卒後臨床研修実施要項:公益財団法人柔道整復研修試験財団
(最新情報については、財団へお問い合わせいただくことをお勧めします。)

卒後臨床研修の研修施設と認定されるためには、臨床実習施設の認定と同様にハードルが高いかもしれません。しかし、卒後臨床研修は、患者さまに安全な施術を提供するために必要な研修でもあります。求人にお困りの先生方は、研修施設の申請を検討してみてはいかがでしょうか。

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