【2024年より義務化】電子帳簿保存法概要〈接骨院のための電子帳簿保存法解説①〉

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2023-10-04

皆さま、「電子帳簿保存法」というものをご存じでしょうか。「電子取引は必ず電子データのまま保存しなければならない」という法律で、2024年(令和6年)1月1日より完全義務化されます。この法律は、個人事業主から法人まで、すべての事業者に影響します。接骨院経営者の皆さまが知っておくべきこと、やるべきことを解説していきます。

〇電子帳簿保存法とは
国税関係の帳簿書類を、紙ではなく電子データで保存するためのルールを定めた法律です。電磁的記録による保存は、大きく3つに区分されます。
・電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存する)
・スキャナ保存(紙の請求書等をスキャンして画像データとして保存する)
・電子取引(電子的に受領した取引情報をそのまま保存する)

電子帳簿等保存とスキャナ保存の利用は任意ですが、電子取引に関しては、企業規模を問わずすべての事業者が対応しなくてはなりません。そして、帳簿書類の保存には、保存要件が定められています(「真実性の確保」と「可視性確保」)。

電子帳簿等保存法は、実は1998年7月に施行されており、すでに複数回の改正が行われています。直近では2022年に改正が行われ、「電子取引のデータ保存」の義務化が開始されました。この時、2023年(令和5年)12月31日までは、要件に従った保存ができない場合、紙に印刷して保存しても良いとされていました(宥恕措置)。

しかし、2024年(令和6年)1月1日より「電子取引のデータ保存」は完全義務化となり、以後発生する電子取引については、保存要件を満たした状態の電子データの保存に加えて、ダウンロードの求めがある場合、応じられるようにしておく必要があります。

※令和5年12月31日までにやり取りした電子取引データで、宥恕措置の適用となる方は、令和6年1月1日以後も保存期間が満了するまで、そのプリントアウトした書面を保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題ありません

簡潔に説明すると、「電子データで授受したら、紙ではなく電子データのまま保存する(印刷は不可)」「データ保存する際には保存要件を満たす」というのが「電子帳簿保存法」です。紙で書類を作成・受領した場合は、対象外なので注意してください。紙の場合は①紙のまま保存②スキャンして保存➂PC等で作成した電子データのまま保存、のいずれかの保存方法で大丈夫です。

電子帳簿保存法の対象は、あらゆる企業や個人事業主なので、接骨院・鍼灸院も該当します。まだ大丈夫だろうと対応を後回しにしていると、困ることになるかもしれません。今のうちから早めに準備しておきましょう。

電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm