訪問鍼灸・マッサージの請求業務〈訪問鍼灸・マッサージ⑧〉

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2024-06-05

訪問鍼灸・マッサージは、医療上必要とされている行為とみなされているため、療養費が支給されます。そのため、通常の接骨院・鍼灸院と同様の請求業務を月末・月初に行う必要があります。保険者に必要書類を提出し、審査の結果、不備が無ければ数ヶ月後に入金となります。不備があった場合は返戻となります。

・訪問施術料(令和6年10月施術分から)
訪問事業において、歩行困難な患者さまの自宅(患家)に定期的ないし計画的に訪問して施術を行う場合は「訪問施術」となり、訪問施術料として施術料金を含んだ金額を算定することができます。

・往療料
歩行困難な患者さまの自宅(患家)に緊急で訪問し、施術を行った場合は「往療」となります。往療料は、いわゆる「出張費」に当たり、往療を行った際には施術料金にプラスして算定することができます。

〇施術所の業務
①先月の施術録を元に療養費支給申請書(レセプト)を作成
レセプトの摘要欄には、往療すべき理由を明記しておきます。

②全ての患家へ訪問し、レセプトに署名をもらう
原則として、施術を受ける患者さま本人に署名をいただいてください。ただし、署名が困難等のやむを得ない理由がある場合は、施術者等が代理記入し患者さまから押印を受けることができます。

③書類を保険者へ提出
レセプトに添付・一緒に提出する書類は、以下の通りです
・医師からの同意書
・往療内訳書(令和6年9月施術分まで) ※施術日ごとの、施術者、往療の起点、施術した場所を記載したもの
・施術報告書の写し(施術報告書交付料を算定する場合)
・1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(鍼灸用・あん摩用)

提出期限は、保険者ごとに異なります。間に合わない場合は、翌月の申請分にまわされ、入金は1ヶ月遅れてしまいます。
書類提出後、保険者側で申請書の内容が審査され、不備があった申請書は返戻となります。施術所は内容を再度確認し、翌月に再申請します。

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